東京都 中野区 の 行政書士 | 前原行政書士事務所
TEL: 03−3386−5430 お問い合わせ |
宅建業免許 新規・更新・変更届
宅地建物取引業(宅建業)を営む場合は、国土交通大臣・都道府県知事の免許が必要です。 免許の有効期限は5年であり、引き続いて宅建業を営む場合には、免許の更新が必要です。 また、届出事項に変更があった場合は、変更届が必要です。 前原行政書士事務所では、宅建業免許の新規申請、更新、変更届に関する書類作成、提出代行を承っております。 また、賃貸住宅管理業者登録についても対応いたします。 当事務所では司法書士事務所を併設しております。 新規の会社設立や商号変更・本店移転・役員変更などの商業登記・法人登記に関して、行政書士業務と司法書士業務のワンストップサービスのご提供が可能なほか、不動産売買の決済案件の立会業務も承っております。
1.宅建業免許 新規・更新 必要書類 2.ご依頼の流れ 3.費用・報酬について
1.宅建業免許 新規・更新 必要書類
宅建業免許の新規・更新に必要な書類は、以下のとおりです。
@免許申請書 A相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人) B身分証明書 C登記されていないことの証明書 D代表者住民票(個人) E略歴書 F専任の取引主任者設置証明書 G宅地建物取引業に従事する者の名簿 H専任の取引主任者の顔写真貼付用紙 I法人の履歴事項全部証明書(法人) J宅地建物取引業経歴書 K決算書の写し(法人) L資産に関する調書(個人) M納税証明書 N誓約書 O事務所を使用する権限に関する書面 P事務所付近の地図 Q事務所の写真 間取り図
必要書類のうち及び必要書類作成のために、ご依頼人様に用意していただく主なものは、以下のとおりです。
●前回の免許申請書副本 B身分証明書 C登記されていないことの証明書 D代表者住民票(個人) I法人の履歴事項全部証明書(法人) K決算書の写し(法人) L資産に関する調書(個人) M納税証明書 ●同族会社等の判定に関する明細書(法人) ●従業者名簿 ●取引主任者証の写し ●専任の取引主任者の顔写真 ●直近5年分の実績の分かる決算書・取引台帳等 ●事務所の賃貸契約書 |
なお、B身分証明書、C登記されていないことの証明書、D代表者住民票、I法人の履歴事項全部証明書、M納税証明書については、当事務所にて取得代行が可能です。また、前回の免許申請書副本がない場合には、当方にて閲覧をいたします。(別途報酬・費用がかかります)
これらの必要書類については、東京都の場合を記載しています。他の道府県の場合は内容が異なることがありますのでご了承ください。
2.ご依頼の流れ
ご依頼の流れは、以下のとおりです。
@電話・メールにてご相談予約 Aご相談・お見積もり B正式にご依頼 Cご依頼人様の事務所にて、確認等 D費用お支払い E申請書類作成 F申請書類提出 G通知ハガキ到着 H免許証受領・お引き渡しにより業務完了
3.費用・報酬について
手数料 | 報酬 | |
新規(知事) | 33,000 | 105,000〜 |
新規(大臣) | 90,000 | 157,500〜 |
更新(知事) | 33,000 | 73,500〜 |
更新(大臣) | 33,000 | 105,000〜 |
変更 | - | 25,750〜 |
この他に、納税証明書・登記事項証明書・身分証明書等の実費と、当事務所にて取り寄せる場合の報酬が、別途必要となります。
報酬は、ご依頼内容によって上下する場合がございますので、詳細はお尋ねください。